「中小企業融資保証計画」の新たな措置
以下は香港金融管理局からの発表です
香港特別行政区の行政長官は9月17日に発表した
《行政長官2025年施政報告》の中で、
「中小企業融資保証計画(SME Financing Guarantee Scheme)」に関して
以下の新措置を発表しました。
申請期間と保証総額の延長
- 「80%信用保証商品」の申請期限が2年間延長され、
- 2028年3月末まで受け付けられます。
- 本計画の信用保証の総引受限度額は、
- これまでの上限に200億香港ドルを追加し、
- 合計3,100億香港ドルとなります。
- さらに、企業の資金繰りを支援するための
- 「元金返済猶予(還息不還本)」の措置も1年間延長されます。
「元金返済猶予」措置の詳細
- 当初は2025年11月17日で終了予定でしたが、
- 新たに2026年11月17日まで延長されます。
香港按証保険有限公司(HKMC Insurance Limited)は、各金融機関と協力して以下の措置を実施します。
(1)既存ローンに関する措置
- 対象となる借入企業は、
- 2025年11月17日までに金融機関へ申請することで、
- 最長12か月間の「元金返済猶予(利息のみ支払い)」期間を申請可能です。
- さらに、2025年11月18日〜2026年11月17日の間にも、
- 追加で最長12か月間の猶予を申請できます。
つまり、合計で最長24か月間の「元金返済猶予」期間を設定できることになります。
(2)新規ローンに関する措置
- 2025年11月18日以降に実行される新規融資についても、
- 対象企業は2026年11月17日までに申請すれば、
- 最長12か月間の元金返済猶予を受けることができます。
手続き開始時期
借入企業は、2025年11月1日以降、
それぞれの融資機関に直接連絡し、
具体的な申請手続きや適用条件を確認できます。
発表機関:香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority)

