「中小企業融資保証計画」の新たな措置

以下は香港金融管理局からの発表です

香港特別行政区の行政長官は9月17日に発表した

《行政長官2025年施政報告》の中で、

中小企業融資保証計画(SME Financing Guarantee Scheme)」に関して

以下の新措置を発表しました。

申請期間と保証総額の延長

  1. 「80%信用保証商品」の申請期限が2年間延長され、
  2. 2028年3月末まで受け付けられます。
  3. 本計画の信用保証の総引受限度額は、
  4. これまでの上限に200億香港ドルを追加し、
  5. 合計3,100億香港ドルとなります。
  6. さらに、企業の資金繰りを支援するための
  7. 「元金返済猶予(還息不還本)」の措置も1年間延長されます。

「元金返済猶予」措置の詳細

  1. 当初は2025年11月17日で終了予定でしたが、
  2. 新たに2026年11月17日まで延長されます。

香港按証保険有限公司(HKMC Insurance Limited)は、各金融機関と協力して以下の措置を実施します。

(1)既存ローンに関する措置

  1. 対象となる借入企業は、
  2. 2025年11月17日までに金融機関へ申請することで、
  3. 最長12か月間の「元金返済猶予(利息のみ支払い)」期間を申請可能です。
  4. さらに、2025年11月18日〜2026年11月17日の間にも、
  5. 追加で最長12か月間の猶予を申請できます。

つまり、合計で最長24か月間の「元金返済猶予」期間を設定できることになります。

(2)新規ローンに関する措置

  1. 2025年11月18日以降に実行される新規融資についても、
  2. 対象企業は2026年11月17日までに申請すれば、
  3. 最長12か月間の元金返済猶予を受けることができます。

手続き開始時期

借入企業は、2025年11月1日以降、

それぞれの融資機関に直接連絡し、

具体的な申請手続きや適用条件を確認できます。

発表機関:香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority)

協力機関:香港按証保険有限公司(HKMC Insurance Limited)