香港の本地会社の名称変更手続き
ステップ1 – 新しい会社名の検討
新しい会社名を考案します。
会社名の作成に関する注意事項については、
《香港会社名称登録ガイドライン(PDF)》 を参照してください。
申請予定の会社名が会社登記官(Registrar)による「会社名索引(Index of Company Names)」に既に登録されている名称と同一の場合、
登録は認められません。
申請者は、会社登記処の「電子サービスサイト」の電子検索サービス、
または金鐘道政府合署13階の電子サービスセンターで、会社名を無料で検索できます。
検索の際は「全名検索モード」を選択し、繁体字で会社名を完全に入力してください。
また、他人の知的財産権を侵害するおそれのある名称を使用してはいけません。
知的財産の侵害は香港または他の地域で刑事または民事上の罰則を受ける可能性があります。
そのため、知的財産署の商標登録記録データベースも併せて確認してください。
ステップ2 – 書類の提出
会社名の変更には、特別決議(Special Resolution)が必要です。
この決議および改訂された定款(会社名のみ変更の場合)は、登記処への提出は不要ですが、
決議が可決された日から15日以内に、以下のいずれかの方法でフォーム NNC2(会社名変更通知書)を提出し、所定の手数料を支払う必要があります。
- 電子申請:会社登記処の「電子サービスサイト」を利用
- 書面提出:金鐘道政府合署14階の受付窓口へ印刷版を提出
ステップ3 – 証明書の受領
会社名変更が承認・登録されると、「会社名変更証明書(Certificate of Change of Name)」を取得できます。
証明書は、提出方法に応じて電子形式または印刷形式で発行され、いずれも同等の法的効力を持ちます。
電子提出(NNC2をオンラインで提出した場合)
- 電子証明書は通常、1時間以内に発行されます。
- ダウンロード可能通知が、登録ユーザーの「受信ボックス」と登録メールアドレスに送信されます。
書面提出(NNC2を印刷して提出した場合)
- 印刷版証明書は通常、4営業日以内に発行されます。
- 登記処からFAX通知が届いた後、提出者が本人確認書類を持参して受け取りに行く必要があります。
- 代理人による受領の場合、提出者の署名入り委任状が必要です。
注意事項
- 登記処は提出されたNNC2を処理した後に、新しい会社名の登録可否を最終的に判断します。
- 申請した名称が誤っていたり、登録が拒否された場合でも、支払済みの手数料は返金されません。

