マネーロンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)

香港では、金融システムの安全を守り、また国際金融センターとしての香港の信頼性を維持するために、

マネーロンダリング(資金洗浄)およびテロリスト資金供与防止に関する国際基準(AML/CFT Standards)を導入・実施しています。

これにより、不正資金の流入・流出を防止し、また早期に検知する体制を構築しています。

国際的な取り組みへの参加

香港は国際的な枠組みに積極的に参加しており:

  1. 1991年以降、金融活動作業部会(FATF:Financial Action Task Force)のメンバー
  2. 1997年以降、アジア太平洋マネーロンダリング対策グループ(APG:Asia/Pacific Group on Money Laundering)の創設メンバー

として、国際社会と連携してマネーロンダリング及びテロ資金対策を推進しています。

「マネーロンダリング及びテロ資金対策中央統括委員会」の設置

香港政府は、対策をより効果的に進めるため、

「マネーロンダリング及びテロ資金対策中央統括委員会

(Central Coordinating Committee on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing)」

を設置しています。

  1. 委員会の主席(議長)は財政司司長(Financial Secretary)が務め、
  2. 政府各局・部門、金融監督機関、及び法執行機関の代表がメンバーとして参加しています。

この委員会は、政策立案・制度実施の統括的な指導監督を行い、

官民協力のもとで香港全体のAML/CFT対策を推進しています。

会社登記処の役割

香港公司登記処(Companies Registry)は、次の業務を担当しています:

  1. 会社の設立登録および法定報告書の登記・管理
  2. 《会社条例》(第622章)の執行
  3. 信託・会社サービス提供者(TCSP)のライセンス制度の実施
  4. 貸金業者ライセンスおよびライセンス更新申請の処理
  5. ライセンス保持者(TCSP及び貸金業者)が
  6. 《マネーロンダリング及びテロ資金供与防止条例》(第615章)に基づく
  7. 顧客デューデリジェンス(CDD)及び記録保存義務を遵守しているかの監督