香港進出と税務の基本 、 節税(合法)と脱税(違法)の違い
香港進出と税務の基本
法人税率
- 香港の法人税率は 16.5%(純利益ベース)。
- 小規模企業には 8.25%の軽減税率(2段階課税制度) が適用される場合あり。
- 源泉税・消費税・付加価値税は基本的になし。
所得源原則(Territorial Principle)
香港では「所得が香港源かどうか」で課税対象が決まる。
海外で発生した所得(オフショア所得)は非課税となる可能性あり。
例:
- 香港会社が日本企業にサービスを提供し、業務を日本で実施した → オフショア所得 → 課税免除可
- 同じ業務を香港で行った → 課税対象
節税(合法)と脱税(違法)の違い
| 比較項目節税(Tax Planning) 脱税(Tax Evasion) | ||
| 定義 | 法律の範囲内で税負担を軽減 | 法律に反して税金を逃れる |
| 手段 | 経費計上・グループ間契約・オフショア所得申告など | 売上隠し・架空経費・二重帳簿など |
| 結果 | 合法・税務局も認める | 違法・刑事罰・罰金対象 |
| 香港税務局の対応 | 節税スキームを事前確認・照会可能 | 調査・重罰(罰金+刑事訴追) |
節税の具体的な手法(合法的)
- オフショア所得の活用
海外で行う取引を適切に証明することで非課税申告が可能。
証拠:契約書、請求書、作業報告、通信記録など。
2.グループ間の経費・ロイヤリティ契約
関連会社間の役務提供契約やブランド使用料設定で利益分配を調整。
3.経費の最適化
出張費、オフィス費用、広告宣伝費、外注費など正当に計上。
脱税とみなされる行為の例(違法)
- 売上の一部を記録しない
- 架空の経費を計上する(実際にない外注・出張費など)
- 名義貸し口座で利益を隠す
- 海外所得を香港源と偽って免税申告
香港稅務局(IRD)は電子帳簿・海外送金・関係会社取引を重点的にチェックしており、脱税は即重罰対象です。

